営業代行費の勘定科目は、支払手数料・業務委託費・外注費・販売促進費などから、支払いの実態に合うものを会社が選び、毎期同じ科目を使います。営業代行料は国内の取引であれば一般に課税仕入れに当たり、仕入税額控除にはインボイス(適格請求書)と帳簿の保存が要ります。相手がインボイス発行事業者でない場合に控除できる割合は、2026年9月30日までが仕入税額相当額の80%、2026年10月1日〜2028年9月30日は70%です。
この記事で分かること
- 勘定科目の選び方と、固定月額・成果報酬・複合型・初期費用・実費の仕訳例(金額は仮の数字)
- 営業代行費を費用にする時期と、消費税の課税仕入れの時期(約した役務の全部が完了した日)の考え方
- 相手がインボイス発行事業者でない場合の控除割合と、請求書と契約で先にそろえておく4項目
営業代行費の勘定科目の選び方|法令の決まりはなく、会社が実態に合わせて選ぶ
営業代行費をどの勘定科目で処理するかを定めた法令や国税庁の見解は、この記事のために調べた範囲では見つかりませんでした。法人税法は、収益や費用の額を一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算すると定めていますが、科目の名前までは決めていません。
科目の名前によって税金の扱いが変わるわけでもありません。法人税では、販売費・一般管理費その他の費用は、償却費を除き、事業年度終了の日までに債務が確定していれば損金の額に算入されます。消費税の課税仕入れに当たるかどうかも、科目の名前ではなく、事業として他の者から役務の提供を受けた取引かどうかで判断します。
科目の候補と、選ぶときの目安
下の表は科目を選ぶときの手がかりで、どれを選ぶかは会社の判断です。
| 科目の例 | 当てはめやすい支払いの内容 | 注意 |
|---|---|---|
| 支払手数料 | アポイント獲得1件・受注1件ごとに単価を掛けて請求される成果報酬のように、件数に連動する手数料の色合いが強い支払い | 固定費と成果報酬を同じ請求書で払う場合に、科目を分けるかまとめるかを決めておく |
| 業務委託費 | 月額固定で営業活動やインサイドセールスの運用を任せる委託料 | 契約書の業務内容と科目の名前がそろっていると、後から見返したときに説明しやすい |
| 外注費 | 社内の営業担当者が行う業務を、外部の会社や個人に任せる費用 | 個人に払う場合は、源泉徴収が要るかを科目とは別に確かめる(後述) |
| 販売促進費 | 展示会での声かけや販促キャンペーンに合わせた営業など、販売促進の性格が強い業務の費用 | 同じ営業代行会社への同じ種類の支払いを、月によって別の科目に振り分けない |
| 旅費交通費など | 営業代行会社が立て替えた、訪問のための交通費などの実費 | 委託料と同じ科目に含めるか分けるかを決める。消費税の控除には立替金精算書などが要る(後述) |
出典: 当メディア編集部の整理です。法令や国税庁が科目と支払いの対応を示したものではありません。確認日 2026-09-15。
選んだ科目は毎期変えずに使う
どの科目を選んでも、同じ種類の支払いは毎期同じ科目で処理してください。科目が変わると、前の期と比べて営業代行費が増えたのか減ったのかが読み取りにくくなります。経理規程に「営業代行の月額委託料は業務委託費」のように書き、摘要欄に営業代行会社の名前と対象月、成果報酬なら件数を書いておくと、担当者が替わっても処理がそろいます。費用相場や、料金体系ごとの費用対効果の見方は営業代行の費用相場と費用対効果の見極め方で扱っています。
料金体系別の仕訳例|いつ費用にするかは「債務の確定」で考える
料金体系ごとの仕訳の例です。金額はすべて説明のための仮の数字で、実在する会社の料金ではありません。消費税は税率10%とし、本体と消費税を分けて記帳する書き方にしています。科目は自社で選んだものに置き換えてください。
費用に計上する時期の考え方
法人税では、償却費以外の費用は、事業年度終了の日までに債務が確定したものが損金に入ります。国税庁の法人税基本通達2-2-12は、債務が確定しているといえるのは、期末までに次の3つをすべて満たす場合としています。
- その費用に係る債務が成立していること
- その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
- 金額を合理的に算定できること
営業代行に当てはめると、契約を結んでいて、その月の営業活動や契約で決めた成果が実際にあり、月額や件数と単価から金額が決まる状態です。請求書が翌月に届く場合でも、この3つが期末までにそろっているかどうかで、どの期の費用にするかを考えます。
固定月額と初期費用の仕訳
| 場面(仮の数字) | 借方 | 貸方 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 9月分の月額委託料25万円(税別)の業務が9月末に終わった | 業務委託費 250,000円 仮払消費税 25,000円 |
未払金 275,000円 | 請求書の到着を待たずに、9月の費用として計上する例 |
| 10月末に上記を支払った | 未払金 275,000円 | 普通預金 275,000円 | 支払いの時点では費用は増えない |
| 稼働前に、リスト作成の初期費用20万円(税別)を先に支払った | 前払金 220,000円 | 普通預金 220,000円 | 作業の提供を受ける前なので、いったん資産として処理する例 |
| リスト作成が完了した | 業務委託費 200,000円 仮払消費税 20,000円 |
前払金 220,000円 | 作業の完了で費用に振り替える |
出典: 金額は編集部が作った仮の数字です(実在の料金ではありません)。計上時期の考え方は国税庁「法人税基本通達2-2-12」。確認日 2026-09-15。
初期費用は、何の対価なのかを見積書と契約書で確かめてから処理します。リスト作成やトークスクリプト作成の対価であれば、その作業の提供を受けて債務が確定した期に費用にします。
成果報酬と複合型の仕訳
成果報酬は、契約で決めた成果の条件を満たし、件数と金額が決まった時点が計上の目安です。アポイント1件あたりの報酬なら、面談が実施されたら1件と数えるのか、キャンセルのときは課金しないのかによって、計上する時期と金額が変わります。
| 場面(仮の数字) | 借方 | 貸方 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 成果報酬型: 9月に成果の条件を満たしたアポイントが5件(1件3万円・税別) | 支払手数料 150,000円 仮払消費税 15,000円 |
未払金 165,000円 | 件数は営業代行会社の月次報告と照合する |
| 複合型: 9月分の固定費10万円と成果報酬2件(1件3万円)(いずれも税別) | 業務委託費 100,000円 支払手数料 60,000円 仮払消費税 16,000円 |
未払金 176,000円 | 固定費と成果報酬で科目を分けた例。1つの科目にまとめる会社もある |
出典: 金額は編集部が作った仮の数字です(実在の料金ではありません)。確認日 2026-09-15。
決算月は、月次報告をいつまでに受け取るかを依頼の時点で決めておくと処理が楽になります。成果1件の数え方の決め方は、営業代行の成果報酬型の相場と注意点で詳しく扱っています。
交通費などの実費と、まとめて前払いした場合
営業代行会社が訪問のためのレンタカー代などを立て替え、委託料と一緒に請求してくる場合は、委託料と実費を請求書の行で分けてもらうと処理しやすくなります。たとえば立替分16,500円(税込)を旅費交通費で処理するなら、借方は旅費交通費15,000円と仮払消費税1,500円、貸方は未払金16,500円です。控除に必要な書類は次の章で説明します。
数か月分の委託料をまとめて前払いした場合、まだ提供を受けていない役務に対応する前払費用は、原則として支払った期の損金になりません。ただし、支払った日から1年以内に提供を受ける役務の前払いで、その額を継続して支払った期の損金にしている場合は認められます(法人税基本通達2-2-14、短期前払費用)。この扱いを受けている場合は、消費税でも、その課税仕入れを支払った日の属する課税期間に行ったものとして扱います(消費税法基本通達11-3-8)。
営業代行費の消費税とインボイス|控除には請求書と帳簿の保存が要る
営業代行料は一般に課税仕入れに当たる
消費税の課税対象は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供などで、法人の活動はすべて事業として行う取引に当たります。営業代行会社に払う委託料や手数料は、国内の取引で、対価を払って役務の提供を受けるものであれば、一般に課税仕入れに当たります。営業代行を名指しした国税庁の資料はないので、海外の会社に頼む場合などは別に確認してください。
2023年10月1日からは、一定の事項を記載した帳簿と、インボイス(適格請求書)などの請求書等を保存していることが仕入税額控除の要件です。保存がない課税仕入れの税額は、災害などやむを得ない事情を証明した場合を除き、控除できません。
課税仕入れの時期は、約した役務の全部が完了した日
「課税仕入れを行った日」は役務の提供を受けた日をいい、資産の譲渡等の時期の取扱いに準じて判定します。国税庁のインボイスQ&A(問113-3)は、役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期を、原則として約した役務の全部が完了した日と説明しています。
営業代行では、月ごとに業務を区切って報酬を決めているのか、数か月の活動全体で1つの業務なのか、アポイント1件ごとなのかで、完了日の捉え方が変わり得ます。契約上いつ業務が終わるのかを書面で分かるようにしておくと、次の章の経過措置の割合を判断するときにも迷いません。
請求書で見る記載事項と保存期間
営業代行会社から受け取るインボイスに、次の6つの事項がそろっているかを確かめます。
- 発行者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象であればその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込または税抜)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 受け取る事業者(自社)の氏名または名称
登録番号などが見当たらない場合は、発行元に確認してください。帳簿と請求書等は、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します。6年目と7年目は、帳簿か請求書等のどちらか一方の保存でよいとされています。
立て替えた実費と、1万円未満の少額特例
営業代行会社が立て替えた実費では、支払先が営業代行会社宛に発行したインボイスをそのまま受け取るだけでは、自社宛のインボイスになりません。立替払をした営業代行会社から立替金精算書などを受け取り、自社の課税仕入れであることが明らかになっていれば、そのインボイスと精算書などの保存で控除できます。支払先がインボイス発行事業者であれば、立て替えた営業代行会社が発行事業者でなくても控除できます。
少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れについて、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで控除できる仕組みです。1万円未満かどうかは1回の取引の合計額で判定し、国税庁は月額10万円の清掃業務を対象外の例に挙げています。月額の委託料が1万円以上になる営業代行の契約は、この特例では処理できません。
相手がインボイス発行事業者でない場合|2026年10月1日から控除は70%
インボイス発行事業者以外の相手(消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし経過措置があり、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。令和8年度税制改正で期限が2年延長され、割合も次のとおり見直されました。
| 課税仕入れを行った期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
出典: 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113(令和8年4月改訂)・問113-3(令和8年4月追加)、国税庁「令和8年度税制改正特集」。確認日 2026-09-15。
「2026年10月から50%」という説明は改正前の内容です。割合を確かめるときは、資料の改訂日も見てください。
9月に始まり10月に終わる役務は70%で計算する
どの割合を使うかは、課税仕入れの時期で判断します。国税庁のQ&Aには、免税事業者から2026年9月21日に提供を受け始めた役務が10月20日に完了し、10月31日に代金を払う設例があります。この場合は完了日の10月20日が課税仕入れを行った日になり、70%で計算します。商品の仕入れであれば引渡しの日で判断するため、9月30日までの分は80%、10月1日以後の分は70%です。
インボイス発行事業者でない相手に月をまたいで営業を任せている場合、短期前払費用の扱いを受けているときを除き、判断の基準は支払日ではなく課税仕入れの時期です。
1社あたりの上限額と、帳簿の書き方
一の免税事業者等からの経過措置の対象となる課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で一定額を超えると、超えた部分には経過措置を使えません。一定額は、2024年10月1日から2026年9月30日までに開始する課税期間では税込10億円、2026年10月1日以後に開始する課税期間では税込1億円です。
経過措置を使うには、帳簿に通常の記載事項に加えて、「80%控除対象」「免」などのように経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を書きます。請求書等には、区分記載請求書等と同様の記載事項が必要です。発注の前に相手の登録の有無を確かめる手順は、営業代行を依頼する流れとあわせて進めると漏れにくくなります。
個人の営業代行者に払うとき|源泉徴収は契約内容で確かめる
個人(居住者)に支払う報酬のうち源泉徴収が必要なものは、所得税法に列挙されています。原稿料や講演料、弁護士・税理士などの報酬、モデル・外交員・集金人・電力量計の検針人などの業務に関する報酬がその例で、この列挙に「営業代行」という名称はありません。
法人に払う場合、源泉徴収の対象は馬主である法人に支払う競馬の賞金とされているので、営業代行会社への営業代行料は対象に当たりません。
個人の営業代行者への報酬が、所得税法の「外交員、集金人…その他これらに類する者」に当たるかどうかを示した国税庁の資料は、この記事では確認できていません。「個人に頼めば源泉徴収は不要」とも「必ず必要」とも言えず、契約内容によって源泉徴収が必要な場合があります。個別の判断は税理士・税務署に相談してください。源泉徴収が必要な場合でも、請求書で報酬と消費税等が明確に区分されていれば、報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてよいとされています。
個人のフリーランスに営業を委託したときは、給付の内容・報酬の額・支払期日などを直ちに書面か電磁的方法で明示する義務がある(フリーランス法)ので、契約形態ごとの注意点は営業を業務委託で頼む方法、個人への頼み方は営業代行をフリーランスに依頼する方法で確かめてください。
請求書と契約で先にそろえること|経理が迷わない4項目
発注を決める経営者・営業責任者が、見積もりの段階で次の4項目を営業代行会社とそろえておくと、請求書が届いてから経理が迷わずに済みます。
- 課金される地点と完了日: 成果報酬なら何をもって1件と数えるか、キャンセルのときはどうするかを決めます。月額なら何月分の業務がいつ終わるかを確かめます。どちらも、費用にする時期と経過措置の割合の判断に使います。
- 実費の区分: 交通費などの実費を委託料と別の行にするか、立替金精算書を付けてもらえるか。
- 税込か税別か: 見積書・契約書・請求書で金額の表示をそろえます。見積書が税別で請求書が税込だと、照合のたびに差額の確認が必要になります。個人に払う場合は、報酬と消費税等を区分して書いてもらいます。
- 登録番号: インボイス発行事業者かどうかと登録番号を、契約の前に確かめます。発行事業者でない場合は、控除できる割合が下がる分の負担を見込んで予算を組みます。
これらを契約書のどの条項にどう書くかは、営業代行の契約書で扱います。複数社の見積もりを同じ条件で並べる方法は営業代行の比較は会社名より先に軸を揃える、コール課金など料金の数え方の違いはテレアポ代行の費用相場が参考になります。
エイギョウブに頼む場合の料金と、見積もり時に確かめたいこと
当メディアを運営するLongWave株式会社の営業支援サービス「エイギョウブ」は、料金を月額の目安としてサービスページに載せています。総合のエイギョウブは、トライアル30万円〜/月(税別)、標準50万円〜/月(税別)で、上位プランは個別見積りです。いずれも支援範囲・体制に応じて金額が変わります。
請求書の様式や登録番号は、サービスページには載せていません。この記事で扱った計上時期や消費税の処理に関わる項目なので、お見積り時に確認してください。
まとめ
営業代行費の勘定科目は、支払手数料・業務委託費・外注費・販売促進費などから会社が実態に合うものを選び、毎期同じ科目を使います。費用にする時期は、債務確定の3つの要件が期末までにそろったかで考えます。
営業代行料は国内の取引であれば一般に課税仕入れで、控除にはインボイスと帳簿の保存が要ります。課税仕入れの時期は約した役務の全部が完了した日で、相手がインボイス発行事業者でない場合の控除割合は2026年9月30日までの80%から、2026年10月1日〜2028年9月30日は70%になります。課金地点と完了日、実費の区分、税込か税別か、登録番号の4項目は、発注前にそろえておいてください。
よくある質問(FAQ)
- 営業代行の勘定科目は何にすればよいですか?
- 決まった科目はなく、支払手数料・業務委託費・外注費・販売促進費などから、会社が支払いの実態に合うものを選びます。営業代行費の科目を定めた法令や国税庁の見解は見当たりません。たとえば月額で営業活動を任せる委託料は業務委託費、成果1件ごとの報酬は支払手数料のように中身に合わせて選び、毎期同じ科目を使ってください。科目の名前によって法人税の損金算入や消費税の課税仕入れの判断が変わるわけではなく、取引の中身で判断します。
- 成果報酬の営業代行費はいつ計上しますか?
- 契約で決めた成果の条件を満たし、件数と金額が決まった期に計上するのが目安です。法人税では、期末までに債務が成立し、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生し、金額を合理的に算定できる費用が損金に入ります(法人税基本通達2-2-12)。請求書が翌月に届く場合でも、この3つが期末までにそろっていたかで考えます。キャンセルのときの扱いなど何を1件と数えるかは契約で決め、決算月は月次報告を早めに受け取れるようにしておくと処理しやすくなります。
- 免税事業者の営業代行に払った消費税は控除できますか?
- 原則は控除できませんが、経過措置で仕入税額相当額の一定割合を控除できます。割合は2023年10月1日〜2026年9月30日が80%、2026年10月1日〜2028年9月30日が70%、2028年10月1日〜2030年9月30日が50%、2030年10月1日〜2031年9月30日が30%です。役務の場合は約した役務の全部が完了した日で判断するので、9月に始まり10月1日以後に完了した分は70%になります。帳簿に経過措置の対象である旨を書き、区分記載請求書等と同様の記載事項がある請求書等を保存することが要件です。
- 個人に営業代行を頼むと源泉徴収は必要ですか?
- 契約内容によって必要な場合があるため、税理士か税務署に確認してください。源泉徴収が必要な個人への報酬は所得税法に列挙されていて、外交員や集金人などの業務に関する報酬は含まれますが、「営業代行」という名称はありません。個人の営業代行者への報酬がそれに当たるかを示した国税庁の資料も、この記事では確認できていません。なお、営業代行会社などの法人に払う営業代行料は、源泉徴収の対象に当たりません。
出典
- 法人税法 第22条(e-Gov法令検索) 確認日 2026-09-15
- 法人税基本通達 2-2-12(債務の確定の判定)・2-2-14(短期前払費用)(国税庁) 確認日 2026-09-15
- 消費税法 第2条・第4条・第30条(e-Gov法令検索) 確認日 2026-09-15
- 消費税法基本通達 11-3-1・11-3-8(国税庁) 確認日 2026-09-15
- タックスアンサーNo.6105 課税の対象(国税庁・令和7年4月1日現在法令等) 確認日 2026-09-15
- 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁・令和8年5月改訂)問94・問111・問112 確認日 2026-09-15
- 同Q&A 問113 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(国税庁・令和8年4月改訂) 確認日 2026-09-15
- 同Q&A 問113-3 令和8年10月1日前後の取引に係る経過措置の適用(国税庁・令和8年4月追加) 確認日 2026-09-15
- 令和8年度税制改正特集(国税庁) 確認日 2026-09-15
- タックスアンサーNo.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)(国税庁・令和7年4月1日現在法令等) 確認日 2026-09-15
- タックスアンサーNo.6625 適格請求書等の記載事項(国税庁・令和7年4月1日現在法令等) 確認日 2026-09-15
- タックスアンサーNo.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁・令和7年4月1日現在法令等) 確認日 2026-09-15
- 所得税法 第204条(e-Gov法令検索) 確認日 2026-09-15
- タックスアンサーNo.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁・令和8年4月1日現在法令等) 確認日 2026-09-15
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)第3条(e-Gov法令検索) 確認日 2026-09-14
- エイギョウブ(LongWave株式会社) 確認日 2026-09-14
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