営業代行のトラブルは、成果の数え方・解約・顧客への接し方・情報の扱い・指示の出し方の5つの型に分けられ、どれも契約書と運用ルールに先に書いておけば起きにくくなります。評判や口コミは参考にとどめ、報告書のサンプルと契約書案を取り寄せて、自社の目で確かめてください。
この記事は、営業代行の発注を考えている会社、またはすでに発注している会社の担当者に向けたものです。トラブルの型ごとに、契約で決めることと運用で決めることを対応させて整理しました。
この記事で分かること
- 営業代行で起きやすいトラブルの5つの型と、型ごとに契約書・運用ルールへ書くこと
- 苦情、営業リスト、スタッフへの指示について、法令で押さえておく範囲
- 評判・口コミの読み方と、発注前に自分で確かめる5つの物
営業代行のトラブルは5つの型に分けられる|契約と運用の対応表
営業代行のトラブルは、どちらかに悪意があるときより、始める前に決めておくべきことが決まっていないときに起きやすくなります。「アポイント1件」「解約」「断られた相手への対応」といった言葉の中身を、発注側と代行会社が別々に想像したまま稼働が始まるからです。次の表は、トラブルを5つの型に分け、どの場面で表に出やすいか、契約書に何を書き、運用で何を決めるかを並べたものです。
| 型 | 起きやすい場面 | 契約で決めること | 運用で決めること |
|---|---|---|---|
| ①成果の数え方 | 請求や月次の報告で、アポイントの件数や質の認識が食い違う | 成果の定義(面談相手の条件・面談の形・日時の確定)、キャンセルや対象外の扱い、成果かどうかを確認する期限 | 1件ごとの報告の様式と頻度 |
| ②解約 | 成果が見えない月が続き、やめたいのに契約期間が残っている | 最低契約期間、中途解約の可否と費用、解約を申し出る期限、自動更新の有無 | 続けるかを判断する時期と、判断に使う指標 |
| ③顧客への接し方 | 強い勧誘や繰り返しの連絡に、見込み客から苦情が来る | 禁止する行為、苦情が起きたときの連絡と対応の分担 | 名乗り方、断られた後に再び連絡してよい条件、断られた記録の残し方 |
| ④情報の扱い | 営業リストの出どころや、渡した顧客情報の管理が分からない | リストの提供元と取得経緯の確認、契約終了後の返却・削除、再委託先への提供の可否 | 送信先の選び方、配信停止を求めた相手の一覧の共有 |
| ⑤指示の出し方 | 発注側の担当者が、代行会社のスタッフに直接指示を出してしまう | 業務の進め方を指示する責任者が代行会社側にいること、再委託の有無と条件 | 要望を伝える窓口、定例の場で誰が誰に伝えるか |
出典: 表は編集部の整理。③〜⑤の法令に関わる部分の根拠は本文と記事末尾の出典に記載(確認日 2026-09-14)。
頼んだあとに「思ったほど成果が出ない」と感じる典型的なパターンと、発注前に決める3つのことは営業代行でよくある失敗とトラブルで扱っています。この記事では、揉めごとになりやすい場面を契約の条項と運用のルールに落とし込むことに絞ります。外注そのものが持つ制約を先に知りたい場合は、営業代行のデメリットとメリットを読んでから戻ってきてください。
成果と費用のトラブル|数え方と解約の条件を契約前に書面にする
①成果の数え方|「アポイント1件」の条件を言葉にする
成果報酬型でも月額固定型でも、報告される件数が何を数えたものかが揃っていなければ、請求や評価のたびに揉めます。発注側は「決裁に関わる人と会えた商談」を思い浮かべていても、代行会社は「日時が決まった面談の約束」を1件と数えているかもしれません。どちらかが間違っているのではなく、定義が書かれていないことが原因です。
契約書や仕様書には、少なくとも次の点を書いておきます。面談する相手の役職や部署の条件、対面かオンラインか、日時の確定を条件にするか、前日や当日のキャンセルを1件と数えるか、事前に決めた対象の条件から外れた会社をどう扱うか、そして成果に当たるかどうかを発注側が確認する期限です。確認の期限がないと、請求書が届いてから過去のアポイントを遡って争うことになります。
運用では、報告の様式を先に決めます。件数だけでなく、相手の会社名、面談者の役職、聞き取った内容が1件ごとに並ぶ形にしておけば、定義に合うかを月末を待たずに確かめられます。電話営業で有効アポの定義とキャンセル時の扱いをどう置くかはテレアポ代行の費用と料金体系の選び方、成果地点ごとの報酬の考え方は営業代行の成果報酬型の相場と成果の定義で詳しく説明しています。
②解約|最低契約期間と、途中でやめる条件を分けて確かめる
解約で揉めやすいのは、「成果が見えないのでやめたい」と伝えたときに契約期間が残っていた場合です。最低契約期間そのものは珍しい条件ではありません。BOXIL Magazineの営業代行主要34サービス調査では最低契約期間は3か月から6か月が中心とされ、ローカルマーケティングパートナーズも固定報酬型の契約期間は3〜6か月が一般的で、1か月単位の短期契約を受ける会社は少数派としています。一方で、テレアポ代行のコール課金型は1か月から、成果報酬型では最低商談1件から対応する会社もあるとする媒体(BowNow)もあり、料金体系によって縛りの強さは変わります。
注意したいのは、最低契約期間と中途解約の条件は別の項目だという点です。期間の途中でやめられるのか、やめるときに費用がかかるのか、かかるならいくらかは、会社ごとに違います。BowNowのテレアポ代行費用の記事は、最低契約期間中の解約金を残存期間の50〜100%とする例を、見積もりで見落としやすい費用として挙げています。ただし、この金額を載せていたのは確認した範囲で1つの媒体だけで、相場とは言えません。目安の金額を探すより、見積もりの段階で契約書案の該当条項を読むほうが確実です。
契約書案では、最低契約期間、中途解約の可否と費用、解約を申し出る期限(何日前までか)、自動更新の有無の4点を確かめます。運用では、期間の途中で続けるかどうかを判断する時期と、判断に使う指標(アポイント数や商談に進んだ件数など)を開始前に決めておくと、感覚ではなく数字で話し合えます。
顧客と情報のトラブル|苦情とリストの扱いは発注側の名前に返ってくる
③顧客への接し方|名乗り方と、断られた後のルールを決める
営業代行のスタッフが強い口調で勧誘したり、断られた相手に何度も連絡したりすると、苦情の矛先は発注した会社に向きやすくなります。相手の記憶に残るのは、電話口で名乗られた会社名や、案内された商品の会社名だからです。
運用ルールとして決めておきたいのは3つです。1つ目は名乗り方で、発注会社の名前で名乗るのか、代行会社の名前で名乗って発注会社の商品を案内するのかを揃えます。2つ目は断られた後の扱いで、「不要」と言われた相手には一定期間連絡しない、担当者を変えてかけ直さない、といった条件を書面にし、断られた記録をリストに残す方法まで決めます。3つ目は苦情の連絡経路で、苦情を受けたら誰が誰にいつまでに伝え、どちらが相手に対応するかを契約で分担しておきます。
法律の面では、法人向けの営業だから消費者向けの規制と無関係だと決めつけないことが大切です。特定商取引法は、相手が「営業のために若しくは営業として」結ぶ契約について、訪問販売や電話勧誘販売の規定を適用しないとしています(第26条第1項第1号)。ただし消費者庁などの通達は、相手が事業者や法人であることだけで一律に適用除外になるわけではないとしています。事業者名での契約でも主に個人用・家庭用に使うものなら原則として規定が適用され、実質的に廃業していたり事業実態がほとんどなかったりする零細事業者との契約では、適用される可能性が高いとされます。個人事業主や小さな店舗を相手にする商材では、この点も踏まえて営業の対象と話し方を決めてください。
④情報の扱い|リストの出どころと配信停止の管理を確かめる
営業リストについては、代行会社が用意したリストの出どころが分からない、渡した顧客情報が契約終了後にどうなるか分からない、という2つの不安が生まれやすくなります。
名簿業者から名簿を買うこと自体は禁止されていません。ただし個人情報保護委員会のQ&Aは、購入には適正取得の義務と、第三者から個人データを受け取るときの確認・記録義務がかかるとしています。個人情報保護法では、提供を受ける側は提供者の氏名や名称・住所(法人なら代表者の氏名も)と、提供者がそのデータを取得した経緯を確認し、受け取った年月日などの記録を作って保存しなければなりません(第30条)。
法人向けのリストなら関係ないとも言い切れません。企業の財務情報のような法人そのものの情報は個人情報に当たらない事例とされる一方、ユーザー名とドメイン名から特定の個人を識別できるメールアドレスは、それだけで個人情報に当たります。担当者の氏名や個人名入りのアドレスを含むリストは個人情報として扱う前提で、提供元、取得経緯、契約終了後の返却や削除を契約に書いておきます。
メールで営業する場合は、特定電子メール法の考え方も押さえておきます。広告・宣伝のメールは原則として事前に同意した相手にしか送れませんが、ウェブサイトなどでアドレスを公表している事業者へのビジネス向けの広告メールは例外とされています。ただし、アドレスと併せて広告メールの受信を拒否する旨を表示している場合は例外に当たらず、送信しないよう求められた相手にも送れません。問い合わせフォームから営業文を送る方法については、法の適用関係を示した公式見解はありません。運用では、送信先をどう選んだかと、配信停止を求めた相手の一覧を代行会社と共有し、発注側でも確認できるようにしておきます。
指示の出し方のトラブル|要望は代行会社の責任者を通して伝える
⑤スタッフへの直接指示は、派遣と判断されることがある
稼働が始まると、発注側の担当者が代行会社のスタッフに「この会社にはこう話してほしい」「明日はこのリストから当たってほしい」と直接伝えたくなる場面が出てきます。善意の指示でも、ここがトラブルの入口になります。
営業代行を業務委託(請負や準委任)で頼んでいても、実態として発注側とスタッフの間に指揮命令関係があれば、契約の形式を問わず労働者派遣事業に当たります。厚生労働省の37号告示関係疑義応答集は営業の請負を例に、スタッフからの問い合わせに業務に必要な範囲で情報を提供するだけなら直ちに派遣とはされない一方、発注側が顧客への営業上の対応方針などをスタッフに直接指示している場合は労働者派遣事業と判断される、としています。作業の見直しなどの要望を代行会社に伝えるのは当事者間のやりとりで問題ありませんが、スタッフに直接指示すれば直接の指揮命令に当たります。
このとき、影響を受けるのは代行会社だけではありません。労働者派遣法には、法の適用を免れる目的で請負など派遣以外の名目で契約し、必要な事項を定めずに派遣を受けた場合、発注側がそのスタッフに労働契約の申込みをしたものとみなす規定があります(第40条の6第1項第5号。知らず、かつ知らないことに過失がなかった場合を除く)。
運用で決めることは、要望を伝える窓口を代行会社側の責任者に一本化し、定例の場でも発注側は責任者に伝え、責任者からスタッフに指示が出る形にすることです。業務に必要な範囲の情報提供まで控える必要はありません。
再委託先が個人でも、実態で判断される
代行会社が業務の一部を個人(フリーランス)に再委託していることもあります。代行会社とその個人の間に雇用関係がなければ、労働者派遣法との関係では問題になりません。ただし、契約の名称にかかわらず実態から労働者性があると認められれば労働基準法上の労働者となり、注文主から指揮命令を受けていれば偽装請負になります。契約書で再委託の有無、再委託先が会社か個人か、発注側への事前の通知や承諾が要るかを決めておくと、実際に誰が営業しているのかを把握できます。契約形態の選び方と偽装請負を避ける条件は、営業を業務委託で頼む方法で詳しく解説しています。
評判・口コミの確かめ方|参考にとどめ、自分で5つの物を確かめる
「営業代行 評判」「営業代行 口コミ」で調べると、比較サイトの一覧や口コミをまとめたページが多く出てきます。候補を広げる材料にはなりますが、トラブルを防げるかどうかは、自社と結ぶ契約書と、届く報告の中身で決まります。評判は参考にとどめ、判断の根拠は自分で取り寄せた資料に置くのが安全です。
口コミや比較サイトは、掲載の条件と集計の方法を確かめてから読む
口コミや比較記事を読むときは、評価の中身より先に、どういう条件で載っているかを確かめます。誰が書いたのか(利用した会社か、編集部か)、掲載に費用がかかる仕組みがあるか、並び順が何で決まっているか、口コミの件数や集計した期間はどれくらいか、といった点です。これらがページに書かれていなければ、その評価がどの程度自社に当てはまるのかを判断できません。
また、口コミにある「成果が出た」「出なかった」は、書いた会社の商材・営業の対象・契約内容のもとでの結果です。料金体系や成果の定義が違えば、同じ代行会社でも結果は変わります。比較サイトの使い方と、候補の会社を同じ表で並べる方法は営業代行の比較で揃える5つの軸で扱っています。
発注前に自分で確かめる5つの物
| 確かめる物 | 見るところ | 対応するトラブルの型 |
|---|---|---|
| 報告書のサンプル | 件数だけでなく、1件ごとの相手・役職・聞き取った内容が並ぶか。報告の頻度 | ①成果の数え方 |
| 契約書案(ひな形) | 成果の定義、最低契約期間、中途解約、再委託、情報の返却・削除の条項があるか | ①〜⑤すべて |
| 再委託の有無 | 実際に営業するのは誰か。再委託先は会社か個人か | ④情報の扱い、⑤指示の出し方 |
| 担当体制 | 責任者は誰か。要望を伝える窓口と、担当が変わるときの連絡の方法 | ③顧客への接し方、⑤指示の出し方 |
| 既存顧客への照会の可否 | 取引中の会社に話を聞かせてもらえるか。難しい場合に代わりに出せる資料は何か | 評判の裏づけ |
出典: 表は編集部の整理(確認日 2026-09-15)。
この5つは、各社に同じ聞き方で依頼し、口頭ではなく書面や実物で受け取ってください。既存顧客への照会は、守秘義務の関係で断られることもあります。断られたこと自体で判断するより、代わりに何を出してもらえるか(社名を伏せた報告書の実物など)を聞くほうが判断材料は増えます。会社が実在するか、必要な許可を持っているかの確かめ方は営業代行の契約前に確認する7項目で説明しています。問い合わせから契約までのどの段階でこれらを受け取るかは、営業代行を依頼する流れが参考になります。
トラブルが起きたときの動き方|記録、条項、書面の順に進める
契約と運用を決めていても、食い違いが起きることはあります。そのときは担当者どうしの口頭のやりとりで済ませず、次の順に進めます。
- 事実を記録する。いつ、どの相手に、何が起きたのかを、報告書、通話やメールの記録、苦情の内容などから日付つきで残します。
- 該当する条項を確かめる。契約書・仕様書・発注書のどこに関係する取り決めがあるかを探し、成果の定義、解約、苦情の分担、情報の扱い、再委託のどれに当たるかを整理します。取り決めがない場合は、そのことも記録します。
- 書面で是正を求める。代行会社の責任者に、事実、該当する条項、求める対応、回答の期限を、メールなど記録が残る形で伝えます。スタッフに直接言わず責任者に伝えるのは、⑤の型と同じ理由です。
- 解約の条件に沿って判断する。是正されない場合は、中途解約の条項や申し出の期限に沿って、続けるか終えるかを決めます。
見込み客から苦情が来ている場合は、記録を整えるより先に、その相手への連絡を止めるよう代行会社の責任者に伝えてください。契約の解釈で双方の意見が分かれたときや、費用の返還・損害の請求を考えるときは、弁護士に相談することをすすめます。
エイギョウブに頼む場合
当メディアを運営するLongWave株式会社の営業支援サービス「エイギョウブ」(総合)では、ヒアリングのあとに支援計画(KPI・PL設計、体制の提案)を作成し、そのうえで契約、アサイン・稼働開始へ進みます。KPIの設計が契約より前にあるので、この記事で挙げた成果の数え方や報告の形は、計画の段階で具体的に確かめてください。
営業支援の契約は3〜6か月を基本にしています。これは契約期間の基本的な考え方で、最低契約期間や途中でやめるときの条件を示したものではありません。中途解約の条件はサービスページに掲載していないため、お見積りの際に確認してください。なお、LongWave株式会社は有料職業紹介事業の許可(許可番号 13-ユ-314616)を受けています。
まとめ|トラブルは、始める前に書面にしたことの分だけ減らせる
営業代行のトラブルは、成果の数え方、解約、顧客への接し方、情報の扱い、指示の出し方の5つの型に分けて考えると、契約書に書くことと運用で決めることがはっきりします。成果の定義と確認の期限、最低契約期間と中途解約の条件、名乗り方と断られた後のルール、リストの出どころと配信停止の管理、要望を伝える窓口の5つを、稼働前に書面にしておきましょう。
評判や口コミは候補を広げる材料として読み、判断は報告書のサンプルと契約書案で行います。トラブルが起きてしまったときは、記録、条項の確認、書面での是正、解約条件に沿った判断の順に進めてください。
よくある質問(FAQ)
- 営業代行でよくあるトラブルは何ですか?
- 成果の数え方、解約、顧客への接し方、情報の扱い、指示の出し方の5つの型に分けられます。アポイントの条件が決まっておらず請求で揉める、最低契約期間が残っていてやめられない、断られた相手への連絡で苦情が来る、営業リストの出どころが分からない、発注側がスタッフに直接指示してしまう、といった形で表に出ます。どれも契約書と運用ルールに先に書いておくことで起きにくくなります。
- 営業代行は途中で解約できますか?
- 契約書の中途解約の条項しだいで、会社によって違います。BOXIL Magazineの営業代行主要34サービス調査では最低契約期間は3か月から6か月が中心とされていますが、期間中にやめられるか、費用がかかるかは別の条項です。解約金を残存期間の50〜100%とする例を挙げた媒体(BowNow)もありますが、確認した範囲では1媒体だけの記載で、相場とは言えません。見積もりの段階で契約書案を取り寄せ、中途解約の可否と費用、申し出の期限、自動更新の有無を確かめてください。
- 評判の良い営業代行会社はどうやって探せばいいですか?
- 口コミや比較サイトは候補を広げる材料として使い、絞り込みは自分で取り寄せた資料で行うのが確実です。口コミを読むときは、誰が書いたか、掲載に費用がかかる仕組みがあるか、並び順や件数・集計期間が書かれているかを先に確かめます。そのうえで候補の各社に、報告書のサンプル、契約書案、再委託の有無、担当体制、既存顧客への照会の可否を同じ聞き方で依頼し、答えが書面や実物で出てくるかを比べてください。
- トラブルが起きたとき、発注側にも責任はありますか?
- 発注側の関わり方によっては、発注側にも法的な影響が及びます。代表的なのは、発注側が代行会社のスタッフに直接指示を出していた場合です。実態として指揮命令関係があれば、業務委託の契約でも労働者派遣事業に当たります。さらに労働者派遣法には、法の適用を免れる目的で請負など派遣以外の名目で契約し派遣を受けた場合、発注側がそのスタッフに労働契約の申込みをしたものとみなす規定があります(知らず、かつ知らないことに過失がなかった場合を除く)。要望は代行会社の責任者を通して伝えてください。
出典
- 【料金比較表】営業代行の費用相場は月額27万円 主要34サービス調査(BOXIL Magazine・最終更新日 2026-05-01)確認日 2026-09-15
- 営業代行の費用(ローカルマーケティングパートナーズ・更新日 2026-05-22)確認日 2026-09-15
- テレアポ代行費用の相場を料金体系別に比較(BowNow・更新日 2026-05-21)確認日 2026-09-15
- 成果報酬型の営業代行(BowNow・更新日 2026-08-06)確認日 2026-09-14
- 特定商取引に関する法律 第26条第1項第1号(e-Gov法令検索・2026-08-12施行版)確認日 2026-09-14
- 特定商取引に関する法律等の施行について(消費者庁次長・経済産業省大臣官房商務・サービス審議官・令和6年11月19日)53ページ確認日 2026-09-15
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A Q1-4・Q1-7・Q4-2(個人情報保護委員会・令和7年7月1日更新)確認日 2026-09-15
- 個人情報の保護に関する法律 第20条・第30条(e-Gov法令検索・2026-07-17施行版)確認日 2026-09-14
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第3条、同法施行規則 第3条(e-Gov法令検索・2025-06-01施行版)確認日 2026-09-14
- 特定電子メールの送信等に関するガイドライン(総務省・消費者庁・平成23年8月)18〜19ページ確認日 2026-09-15
- 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第2集)問1(厚生労働省)確認日 2026-09-15
- 37号告示関係疑義応答集(第1集)2. 発注者からの注文(厚生労働省)確認日 2026-09-14
- 37号告示関係疑義応答集(第3集)Q1(厚生労働省・令和8年5月25日Q8追加)確認日 2026-09-14
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の6第1項第5号(e-Gov法令検索・2026-04-01施行版)確認日 2026-09-14
- 労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド【参考:偽装請負について】(厚生労働省・都道府県労働局)4ページ確認日 2026-09-14
営業のどこが足りないか、8問で確認できます。
リード創出・商談化・体制・仕組み・データの5軸で現在地を可視化します。
契約前に、トラブルになりやすい点を洗い出したい方へ
成果の定義・報告・解約条件など、契約前に決めておく点を一緒に整理します。

