営業代行を個人事業主に頼むのは、任せる工程が1人で完結し、営業の記録と顧客リストを自社側に残す仕組みを用意できるなら、小さく始めやすい選択です。担当者の休みや離脱に備えて代わりの人が要る場合や、複数の工程を並行して動かしたい場合は、営業代行会社のほうが合います。どちらに頼む場合でも、業務の内容・報酬の額・支払期日などの取引条件は、書面かメールなどで明示しておきましょう。
この記事は、営業を外に出すときに個人事業主(個人の営業代行者)と営業代行会社のどちらに頼むかを決めたい、BtoB企業の経営者・営業責任者に向けて書いています。営業代行で独立したい方や、副業の仕事を探している方に向けた内容ではありません。法令と税の記述は、公正取引委員会・国税庁などの原文で2026年9月15日までに確かめた範囲にとどめています。
この記事で分かること
- 個人事業主に営業を頼むメリットと、1人に頼ることで生じる注意点
- 営業代行会社に頼む場合と比べて、フリーランス法・インボイス・源泉徴収・顧客情報の扱いがどう変わるか
- 契約で決めることと、個人事業主と会社のどちらに頼むかを決める判断表
個人事業主の営業代行とは|契約の相手が1人という違い
個人事業主の営業代行とは、法人を作らずに事業を営む個人と業務委託契約を結び、テレアポや商談、顧客へのフォローなど営業の一部または全部を任せる形をいいます。営業代行会社に頼む場合は契約の相手が会社で、実際に動くのは会社の社員や会社が手配した人です。個人事業主に頼む場合は、契約の相手である本人が営業も担当するのが基本の形になり、この違いがメリットにも注意点にもつながります。
ただし、個人事業主でも従業員を雇っていたり、別の人に仕事を回したりすることはあります。誰が実際に担当するのかは、契約の前に本人に確かめておきましょう。相手の体制は法律上の扱いにも関わります。フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)の対象になるのは、従業員を使用しない個人などで、一定の条件を満たす従業員を雇っている個人事業主は対象から外れます。
個人事業主に頼むメリット|担当する本人と話し、範囲を絞って始められる
ここで挙げるのは、個人に頼む形そのものから出てくる一般的な特徴です。この記事では、個人に頼んだ場合の成果や費用を数字で比べることはしていません。
営業を担当する本人と直接話して決められる
営業代行会社では、契約の窓口になる営業担当や管理責任者と、実際に電話や訪問をする担当者が別の人になることがあります。個人事業主なら、契約の前に本人の業界経験や得意な売り方を直接確かめ、その人の話し方や考え方に納得したうえで頼めます。自社の商材に近い業界で営業をしてきた人が見つかれば、商材の説明や顧客の事情を一から伝える手間も減らしやすくなります。
とはいえ、本人と直接話せることと、日々の営業のやり方を細かく指示してよいことは別の話です。業務委託で頼む以上、進め方は本人に任せるのが前提になります。この点は後の「契約で決めること」で触れます。
任せる工程を1つに絞って小さく始められる
「決裁者へのアポイント獲得だけ」「問い合わせのあった見込み客への連絡だけ」のように、任せる工程を1つに絞った依頼は、個人事業主にも頼みやすい形です。1人分の稼働を前提に範囲を決めるので、社内の誰が何を引き継ぐかも決めやすく、試してみて合わなければ範囲を見直すという進め方もとりやすくなります。
注意点|1人に頼る弱みは契約前に埋めておく
休みや離脱のときに代わりがいない
個人事業主に頼む形でいちばん大きい弱みは、本人が稼働できなくなったときに営業が止まりやすいことです。体調を崩した、ほかの仕事が忙しくなった、契約をやめたいと言われた、といった事情が起きても、会社のように別の担当者へ切り替える仕組みは、契約で決めない限りありません。
止まると困る業務を頼むなら、休むときの連絡方法、止まった期間の報酬の扱い、終了するときの予告と引き継ぎの範囲を、始める前に決めておきます。しばらく止まっても売上の見通しが大きく崩れない業務から任せるのも、1つの考え方です。
記録と顧客リストが個人の手元に残りやすい
個人に営業を任せると、架電の結果、商談の中身、相手の担当者の名前や連絡先が、本人の手帳や表計算ファイル、個人のメールに残りがちです。契約が終わったときにその記録が戻ってこなければ、次に営業する人がゼロからやり直すことになります。
これを防ぐには、記録を置く場所を発注側で用意し、本人にはそこへ入力してもらう形にします。自社の顧客管理ツールや共有の表計算ファイルに入力してもらい、報告もその記録をもとに受ければ、担当が替わっても履歴が自社に残ります。契約書には、営業で得た記録や作ったリストをどちらが持つか、終了時に返却・削除するかも書いておきましょう。
別の人に仕事を回すには発注側の許諾が要る
本人が忙しくなると、仕事の一部を知人など別の人に回したくなることがあります。民法では、委任・準委任の受任者は、委任者の許諾を得たときか、やむを得ない事由があるときでなければ、復受任者(再委託先)を選任できないとされています。自社が知らない人から顧客に連絡が入る事態を避けるため、再委託を認めるか、認めるならどんな条件か(事前の連絡、同じ秘密保持の義務を負わせることなど)を契約書に書いておきましょう。
営業代行会社に頼む場合との違い|発注側で確かめることが変わる
個人事業主と営業代行会社の違いは、人数や体制だけではありません。発注側が守る法律上の義務、請求書の確かめ方、源泉徴収の要否、顧客情報の渡し方も変わります。主な違いを次の表にまとめました。
| 観点 | 個人事業主に頼む | 営業代行会社に頼む |
|---|---|---|
| 代わりの人員 | 本人が稼働できないと止まりやすい。代わりを立てる約束は、契約で決めない限りない | 担当者の交代や追加に対応できるかは会社ごとに違う。交代の手順と引き継ぎにかかる期間を契約前に確認する |
| 管理と報告 | 本人と直接やり取りする。報告の形式・頻度・記録の置き場を発注側で決めておく。契約の名前にかかわらず、実態から労働者と判断されることがある | 会社の管理責任者を窓口にする。現場の担当者に営業上の対応方針などを直接指示すると、労働者派遣事業と判断されることがある |
| フリーランス法の対象か | 従業員を使用しない個人なら対象。取引条件の明示は、発注側に従業員がいなくてもかかる | 代表者1人だけで他に役員も従業員もいない法人なら対象。それ以外の会社は対象外。取適法(旧下請法)の対象になるかは、委託の中身と双方の規模で個別に判断される |
| 請求書とインボイス | 適格請求書発行事業者の登録番号があるかを確かめる。登録していない相手への支払いは、経過措置の割合でしか仕入税額控除ができない | 同じく登録番号の有無を確かめる。会社でも登録していなければ、扱いは個人と同じ |
| 源泉徴収 | 所得税法の源泉徴収の列挙(外交員・集金人など)に「営業代行」の名前はない。契約内容で判断が分かれ得るため、税理士・税務署に確認する | 内国法人への支払いで源泉徴収の対象とされているのは馬主である法人への競馬の賞金で、営業代行会社への支払いは当たらない |
| 顧客情報の管理 | 私物の端末や個人のアカウントに情報が散らばりやすい。扱う端末と、終了時の返却・削除を決める | 会社としての情報管理の決まりを確認する。どちらの場合も、個人データの取扱いを委託するなら委託元に監督の義務がある |
出典: フリーランス・事業者間取引適正化等法 第2条・第3条、公正取引委員会ほか「フリーランス・事業者間取引適正化等法 パンフレット」4ページ、厚生労働省「37号告示関係疑義応答集(第2集)」問1、公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月)、国税庁「インボイスQ&A」問113(令和8年4月改訂)、国税庁 タックスアンサーNo.2792(令和8年4月1日現在法令等)、所得税法 第204条、個人情報保護法 第25条。代わりの人員の欄と、管理と報告・顧客情報の管理の欄のうち法令以外の部分は編集部による整理。確認日 2026-09-15
表には報酬の金額を入れていません。個人に頼みやすい営業・頼みにくい営業の見分け方や、報酬の目安は 営業代行をフリーランスに依頼する方法と報酬の目安 の記事で扱っています。複数の会社を同じ条件で見比べたい場合は 営業代行を比べるときの比較表と相見積もりの質問リスト が使えます。自社の指示で動いてもらう形を考えているなら、営業派遣と営業代行の違い も確かめておくと判断しやすくなります。
個人事業主と契約するときに決めること|取引条件は書面かメールで明示する
個人事業主に頼むと決めたら、始める前に取引条件をそろえます。ここでは、発注側にかかる法律上の義務と、税や個人情報で確かめることを順に並べます。個別の契約書の判断は弁護士に、税務の判断は税理士や税務署に相談してください。
取引条件の明示は、すべての発注者にかかる
従業員を使用しない個人事業主に営業を委託したら、発注側は直ちに、取引条件を書面または電子メールなどの電磁的方法で明示しなければなりません(フリーランス法第3条)。この義務は、発注側に従業員がいない場合にもかかり、口頭で伝えるだけでは認められません。公正取引委員会の特設サイトは、明示する事項として次の8つを挙げています。
- 発注する事業者と、フリーランスそれぞれの名称
- 業務委託をした日
- 業務(給付)の内容
- 役務の提供を受ける期日
- 役務の提供を受ける場所
- 検査を完了する期日(検査をする場合のみ)
- 報酬の額と支払期日
- 報酬の支払方法(金銭以外の方法で払う場合のみ)
営業の委託では、「業務の内容」に任せる工程と対象の顧客、報告の方法まで書いておくと、あとで範囲をめぐる食い違いが起きにくくなります。成果に応じて払う場合は、何をもって成果とするかを報酬の額と一緒に書いておきましょう。
従業員のいる会社が発注するなら、60日以内の支払と禁止行為も守る
発注側が「特定業務委託事業者」に当たる場合は、義務が加わります。特定業務委託事業者とは、従業員を使用する個人、または役員が2人以上いるか従業員を使用する法人のことです。「従業員を使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇っていることをいいます。
この場合、報酬の支払期日は、役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で定め、その日までに払わなければなりません。1か月以上の委託では、個人事業主に責任がないのに報酬を減らすこと、通常より著しく低い報酬を不当に定めること、物の購入や役務の利用を強制すること、不当に業務の内容を変えさせたりやり直させたりすることなども禁止されます。ハラスメントへの相談対応などの体制整備は、委託の期間にかかわらず求められます。
6か月以上続けるなら、解除や不更新の30日前予告が要る
6か月以上の委託では、特定業務委託事業者は、契約を解除したり更新しなかったりする場合に、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。申出に応じて、育児や介護などと業務を両立できるよう配慮する義務もかかります。短い期間の契約でも、更新して6か月以上続けば対象になります。更新するかどうかをいつまでに決めるかを、最初の契約の時点で決めておきましょう。
源泉徴収とインボイスは、最初の請求書が届く前に確かめる
個人に払う報酬のうち源泉徴収が必要なものは所得税法に列挙されていて、外交員や集金人などの業務に関する報酬が含まれますが、「営業代行」という名前はありません。個人の営業代行者への報酬が源泉徴収の対象になるかは契約内容によって判断が分かれ得るため、支払いを始める前に税理士か税務署に確認してください。
インボイスについては、相手が適格請求書発行事業者として登録しているかを確かめます。登録していない相手への支払いは原則として仕入税額控除ができず、経過措置で一定の割合だけ控除できます。その割合は、2026年9月30日までが80%、2026年10月1日から2028年9月30日までが70%です。9月に始まって10月以降に終わる委託の扱いや、仕訳の例は 営業代行費の勘定科目と仕訳、消費税・インボイスの注意点 の記事にまとめています。
顧客リストを渡すなら、委託先としての監督が要る
自社の顧客リストなど個人データの取扱いを個人事業主に委託する場合、委託元である発注側は、委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません(個人情報保護法第25条)。利用目的の達成に必要な範囲で取扱いを委託するのであれば、リストを渡すこと自体に本人の同意は要りませんが、監督の義務は残ります。個人が相手だと、私物のパソコンや個人のメールアドレスで情報を扱うことも考えられます。どの端末とアカウントで扱うか、持ち出しや複製をどこまで認めるか、契約が終わったら返却・削除するかを決め、書面に残しておきましょう。
このほか、業務委託契約を結んでいても、実態から労働基準法上の労働者と判断されると、フリーランス法ではなく労働基準関係の法令が適用されます。指示の出し方と偽装請負の線引きは 営業を業務委託で頼む方法と偽装請負を避ける条件 で、条項ごとの確かめ方は 営業代行の契約書と業務委託契約書の見方 で解説しています。
個人事業主と会社のどちらに頼むかの判断表
どちらに頼むかを決めるための確認項目を表にしました。統計にもとづく基準ではなく、ここまでの違いを自社の状況に当てはめるための目安です。行ごとに、自社の状況に近いほうの列を選んでみてください。
| 確かめること | 個人事業主が合いやすい | 営業代行会社が合いやすい |
|---|---|---|
| 任せる工程が1人で完結するか | アポイント獲得だけ、見込み客への連絡だけなど、1人で最初から最後まで進められる | リスト作り・架電・商談など、人を分けて進める工程を任せたい |
| 必要な稼働量 | 1人の稼働時間に収まる | 1人では足りない、または時期によって大きく増減する |
| 並行して動かす工程の数 | 1つ | 2つ以上を同時に動かしたい |
| 止まったときの影響 | しばらく止まっても売上の見通しが大きく崩れない | 止まると売上や事業の計画に響く |
| 記録の置き場 | 自社の顧客管理ツールや共有ファイルを用意し、入力してもらえる | 自社で置き場を用意できず、記録と報告の仕組みごと任せたい |
| 管理に割ける社内の時間 | 報告を受けて方針を決める担当者を社内に置ける | 社内で管理に時間を割けず、進め方の設計から任せたい |
出典: 編集部による整理(統計や調査にもとづく基準ではありません)。確認日 2026-09-15
個人事業主の列に多く当てはまっても、取引条件を明示する書面や記録の置き場といった発注側の準備が整っていなければ、準備ができてから始めるほうが安全です。会社の列に多く当てはまる場合は、担当者が替わるときの手順と報告の窓口を、見積もりの段階で確かめておくと比べやすくなります。
エイギョウブに頼む場合|人材のアサインから複数チャネルの実行まで
エイギョウブは、LongWave株式会社が運営する営業支援サービスです。営業人材の登録は1,000名以上あり、総合のエイギョウブの実行支援メニューには、電話営業(BDR/SDR)、フォームDM、SNS運用(LinkedIn)、交流会・展示会、即戦力人材アサイン(最短数日で稼働)、マルチチャネルがあります。2026年7月時点で進行中の営業支援契約は31件で、月額固定型17件・成果報酬型11件・人材アサイン型3件です。
総合のエイギョウブの料金は月額の目安で、トライアルが30万円〜(税別)、標準が50万円〜(税別)、上位は個別見積りです。支援範囲・体制に応じて提案する形なので、個人事業主と比べるために見積もりを取る場合は、任せたい工程と稼働量をそろえて伝えると比べやすくなります。
まとめ|個人か会社かは、1人で完結するかと記録の置き場で決める
個人事業主に営業を頼む形は、担当する本人と直接話して決められ、任せる工程を絞って始めやすいのが利点です。一方で、休みや離脱のときに代わりがいないこと、記録と顧客リストが個人の手元に残りやすいこと、別の人に回すには許諾が要ることが注意点になります。
任せる工程が1人で完結し、記録を自社に残す仕組みを用意できるなら、個人事業主から小さく始める選択肢があります。代わりの人員が必要な業務や、複数の工程を並行させたい場合は、営業代行会社を検討しましょう。どちらに頼む場合も取引条件は書面かメールで明示し、源泉徴収とインボイスの扱いは最初の支払いの前に確かめておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
- 個人事業主の営業代行とは何ですか?
- 法人を作らずに事業を営む個人と業務委託契約を結び、テレアポや商談、顧客へのフォローなど営業の一部または全部を任せる形です。営業代行会社との大きな違いは、契約の相手である本人が営業も担当するのが基本になることで、本人と直接話して決められる反面、休みや離脱のときに代わりがいません。相手が従業員を使用しない個人なら、フリーランス法の取引条件の明示などの対象になります。
- 個人に払う営業代行の報酬は源泉徴収が必要ですか?
- 契約内容によって判断が分かれ得るため、支払いを始める前に税理士か税務署に確認してください。所得税法には源泉徴収が必要な報酬が列挙されており、外交員や集金人などの業務に関する報酬は含まれますが、「営業代行」という名前はありません。なお、国税庁のタックスアンサーNo.2792(令和8年4月1日現在法令等)では、内国法人に払う報酬で源泉徴収の対象になるのは馬主である法人への競馬の賞金とされており、営業代行会社への支払いはこれに当たりません。
- 営業代行費の勘定科目は何ですか?
- 営業代行費をどの勘定科目で処理するかを定めた法令や国税庁の見解は、確認した範囲では見つかりませんでした。支払手数料・業務委託費・外注費などの候補から会社が実態に合う科目を選び、毎期同じ科目を使うのが一般的です。相手が個人事業主でも会社でも考え方は同じです。料金体系ごとの仕訳例は営業代行費の勘定科目と仕訳の記事で整理しています。判断に迷う場合は税理士に相談してください。
- フリーランス法は発注側の誰が守るのですか?
- 取引条件の明示は、従業員のいない個人や会社も含め、フリーランスに業務を委託するすべての発注者が守る義務です。60日以内の支払期日の設定やハラスメント対策の体制整備などは、従業員を使用する個人、または役員が2人以上いるか従業員を使用する法人(特定業務委託事業者)の義務です。報酬の減額などの禁止行為は1か月以上の委託、解除や不更新の30日前予告は6か月以上の委託が条件になります。
出典
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法、令和5年法律第25号)(e-Gov法令検索) 確認日 2026-09-14
- フリーランス・事業者間取引適正化等法 パンフレット(公正取引委員会・厚生労働省ほか) 確認日 2026-09-15
- 2025年公正取引委員会フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) 確認日 2026-09-15
- 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集(第2集)(厚生労働省) 確認日 2026-09-14
- 中小受託取引適正化法テキスト(公正取引委員会・中小企業庁、令和7年11月) 確認日 2026-09-14
- 民法 第644条の2・第656条(e-Gov法令検索) 確認日 2026-09-15
- 所得税法 第204条(e-Gov法令検索) 確認日 2026-09-15
- タックスアンサーNo.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁、令和8年4月1日現在法令等) 確認日 2026-09-15
- 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問113(国税庁、令和8年4月改訂) 確認日 2026-09-15
- 個人情報の保護に関する法律 第25条・第27条(e-Gov法令検索) 確認日 2026-09-15



